鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

資金繰表の作り方

銀行との融資交渉の説得力を高めるには、

きちんとした資料を提出することが基本に

なります。


その中で、いちばん必要とされるものは、

資金繰(予定)表です。


資金繰(予定)表を提出すれば、ほかには

資料を提出する必要がなくなるわけではあ

りませんが、融資申込を受けた銀行職員が

いちばん確認したいところは、今後のお金

の流れです。


これを、口頭だけで説明されると、銀行職

員が融資稟議書を作成するまでに時間を要

してしまいますが、資金繰(予定)表を作

成して提出してもらえるだけでも、融資稟

議書の作成の負担が減ります。


ところが、融資申込をする側も、この資金

繰(予定)表の作成は負担のようです。


なぜなら、過去の月次試算表などは、日常

行っている経理の仕訳データを基に、会計

ソフトが自動的に作成してくれますが、未

来に向けた資金繰(予定)表は、それを作

成するためだけに、入出金の予定のデータ

を集めなければならないからです。


(資金繰表は、過去の資金の移動を示すも

のと、将来の資金の移動の見込みを示すも

の(資金繰予定表)がありますが、以下、

この記事では、単に資金繰表と記述した場

合、資金繰予定表のことを指すものとしま

す)


もうひとつは、これは単純な理由なのです

が、経営者の方や、経理担当者の方が、な

ぜ、資金繰表を作成する目的を理解してい

ないということです。


別の言い方をすると、経営者の方は「今月

の支払日にお金が足りなくなる」という大

まかなことはわかっているものの、なぜ不

足するのかというまでは分かっていないと

いうことです。


もちろん、資金繰表だけでお金が不足する

理由が判明するわけではないのですが、ど

のタイミングで、何の支払のために、いく

らくらの金額が不足し、その資金不足はど

のタイミングで解消できる見込みなのかと

いうことが資金繰表で把握できます。


銀行は、これらの情報があるだけでも融資

の判断が容易になります。


資金繰表を作る側も、その作る目的がわ

かっていれば、作成のための作業が容易に

なるでしょう。


次に、具体的な作成方法の概略を示しま

す。


まず、翌月1か月間の、収入と支出の見

込みについて、凡その金額ですべて書き

出します。


それを、次のような分類に分けます。


(1)売上収入


現金売上・売掛金回収・受取手形決済な

ど。


掛売上や手形売上は含みません。

 

(2)仕入支出


現金仕入・買掛金支払・支払手形決済な

ど。


仕入や手形仕入は含みません。


(3)人件費支出


給与支払・源泉徴収税納付・社会保険料

納付・福利厚生費支払など。


給与から控除する社会保険料などは、給

与支払日ではなく、それらを納付した日

付で支出を計上します。


(4)その他の経費


家賃・水道光熱費・旅費交通費、雑費な

ど。


費用を計上した日ではなく、実際に口座

から引かれた日で計上します。


(5)融資返済等


融資の返済元金、支払利息など。

 

そして、これらの分類ごとに、日付、支

払相手、金額を表にして記載します。


次に、分類ごとに金額の合計額を記載し

ます。


最後に、月初日の現金預金残高+(1)

の合計額ー((2)の合計額+(3)の

合計額+(4)の合計額+(5)の合計

額)を計算し、それを翌月繰越額として

記載します。


(翌月繰越額はマイナスになることもあ

りますが、いったんそのままで記載しま

す)


これを、翌々月、翌々々月と、6か月分

程度作成します。


これを作成しただけでも、融資申込のと

きに銀行から受ける質問は大幅に減少し

ます。


ご参考までに、資金繰表のサンプルをご

覧になりたい方は、こちらからダウン

ロードしてください。

https://goo.gl/6ZhuNE

 

 

f:id:rokkakuakio:20180110221520j:plain

合同会社の特徴

先日、起業しようとする方の多くは株式会

社を設立しようとするするという主旨の記

事を書きましたが、これについて、読者の

方からご質問が届きました。


(ご参考→ https://goo.gl/fyL3Ue


ご質問は、次のふたつです。


(1)合同会社の設立費用が安いというの

は、どれくらいなのか。


(2)合同会社は「個人的なつながりで会

社を運営する」との記載があったが、どう

いうことか。


(なお、この記事では、株式会社を、指名

委員会等設置会社、または、監査等委員会

設置会社でないという前提で記述します)


2つのご質問に順に回答すると、まず、実

際の合同会社の設立費用はケースバイケー

スで一概に述べることはできないのです

が、明確に異なるのは、登録免許税と公証

人への手数料です。


登録免許税は、会社の登記などをするとき

に、法務局へ支払う税金で、登録免許税法

で定められています。


会社の登記のときに支払う登録免許税の金

額は、株式会社では15万円ですが、合同

会社では6万円で、株式会社よりも9万円

少なくなっています。


(厳密には、株式会社の登録免許税は、資

本金の0.7%か、15万円(合同会社

6万円)のいずれか少ない金額ですが、こ

こでは、最低額の15万円(合同会社は6

万円)ということで記載します)


次に、公証人への手数料ですが、これは、

株式会社は登記に先立って、定款(会社法

で作成を義務付けられている、会社の基本

的な規則)の内容を、公証人(公証人法に

基づき法務大臣から任命された公務員で、

契約の内容などが適正であることを証明す

る役割などを担っている人)に見てもら

い、認証(内容が適正であることを証明す

ること)を受ける必要あるので、その際に

公証人へ支払うものです。


株式会社の定款の認証を受けるときの手数

料の金額は5万円です。


一方、合同会社は、定款の作成は義務付け

られていますが、公証人の認証は必要ない

ので、この手数料は不要です。


以上の2つの点で、登記に関する費用は、

合同会社は株式会社と比較して、14万円

少なくてすむということになります。


また、実際の登記にあたっては、司法書士

の方などに手数料を支払うことになります

が、これらもケースバイケースで一概に比

較はできないものの、株式会社の方が、申

請に関する手続きが複雑であることから、

一般的にこちらも合同会社の方が少ないよ

うです。


次に、「個人的なつながりで会社を運営」

ということですが、これは、会社法に規定

されているものではありません。


また、「個人的つながり」という表現も、

後述する合同会社の特徴を指した表現であ

り、一般的に使われている「個人的つなが

り」という意味とは異なる面もありますの

で、ご注意ください。


その合同会社の特徴とは、次のようなもの

です。


(1)合同会社では出資者=経営者である


合同会社の出資者は社員と呼ばれますが、

これは、一般的に使われている従業員など

を指す社員という意味ではありません。


そして、合同会社において、社員は出資者

であると同時に、経営者の役割を担うこと

になります。


株式会社の取締役に任期がある一方で、合

同会社の社員には任期がないというのは、

合同会社の経営者に任期がないというより

も、合同会社に出資をしている人は、出資

を続けている限り出資者であり、その出資

者は同時に経営者でもあるので、出資をし

ている限り、結果として、経営者でもある

ということになるわけです。


裏を返せば、合同会社の出資者でなくなれ

ば、合同会社の経営者でもなくなるという

ことになります。


これは、株式会社の取締役は、その会社の

株主であることが要件となっていないこと

と比較して、大きく異なっています。


なお、本旨からそれますが、合同会社の社

員は業務執行(事業運営の指揮・管理をす

る役割、すなわち会社を経営すること)を

担い、また、会社を代表(会社の代理人

して、対外的に契約などを行うこと)しま

すが、社員のうち、業務執行を行わない社

員を定めたり、会社を代表しない社員を定

めたりすることができます。


業務執行をしない社員を定めたときは、業

務執行をしない社員でない社員を、業務執

行社員として選任します。


さらに、業務執行社員のうち、会社を代表

しない社員を定めたときは、会社を代表し

ない社員でない社員を、代表社員として選

任します。


よって、代表社員業務執行社員、代表社

員でも業務執行社員でもない社員がいる合

同会社では、代表社員は株式会社の代表取

締役に、業務執行社員は株式会社の取締役

(※1)に、代表社員でも業務執行社員

もない社員は株式会社の株主に相当すると

いうことになります。


(※1)株式会社の取締役であっても、定

めによって、業務執行を担わない取締役を

置くことも可能です。


さらに、本旨からそれますが、合同会社

社員は、自然人(個人)だけでなく、法人

も社員(=出資者)になることができ、そ

の場合はその法人が選任した職務執行者が

実際の社員としての役割を担います。

 

(2)意思決定は出資額によらない


株式会社の株主総会の議決権は、株数(=

出資額)に応じて議決権が割り振られます

が(※2)、合同会社は出資額ではなく、

出資者1人につき1つの議決権が与えられ

ており(※3)、必ずしも出資額の多い出

資者の意思に基づいて意思決定が行われる

とは限りません。


(※2)株式会社の特殊決議では、議決権

ではなく、株主数の半数以上の賛成が必要

になる場合があります。


(※3)合同会社の定款により、出資額に

応じた議決権を割り振ることも可能な場合

があります。

 

以上の2つの特徴、すなわち、出資者自ら

が会社を経営すること、意思決定は出資額

に応じた議決権数ではなく、社員1人に1

つずつ与えられた議決権によって行うこと

などから、株式会社と比較して合同会社

個人的つながりで運営される会社と言われ

ています。


このような特徴から、合同会社は人間関係

によって事業を営んでいる会社に向いてい

ると考えられます。


ただ、合同会社の代表者は、前述の通り、

代表取締役ではなく代表社員という肩書に

なるので、これを嫌って株式会社を設立す

る人も多いようです。


一方で、米国では、日本の合同会社に相当

するLLC(Limited Liability Company)

が多く設立されており、ウォルマートの子

会社である西友や、アマゾンの日本法人の

アマゾンジャパンは合同会社組織となって

います。


現在の日本では、合同会社は小さな組織と

いうイメージを持つ人が多いかもしれませ

んが、これから、日本でも多くの大規模な

合同会社が設立されると、合同会社のイ

メージが変わっていくのではないかと私は

考えています。


なお、今回の記事は、理解しやすい記述に

することを優先しており、正確さを犠牲に

しているところがありますので、実際の会

社設立にあたっては、専門家の助言のもと

に判断されるようお願いします。

 

f:id:rokkakuakio:20180109230430j:plain

過去しか見ない銀行への対策

融資を受けることに苦心している会社経営

者の方からは、よく、「銀行は過去のこと

ばかり見ていて、将来のことは評価してく

れない」という不満を耳にします。


これは、正しい考え方であると、私も思っ

ています。


なぜなら、融資は融資する相手の会社の将

来のために行うものであり、したがって、

融資の審査は、融資する相手の将来の状況

がどうであるかということを対象に行うも

のであるからです。


過去の業績がよい会社が、将来もよいまま

であるとは限らないし、逆に、過去の業績

が悪い会社が、将来も悪いままであるとは

限りません。


しかし、融資審査の最大の難点は、融資を

する相手の将来は、100%正確に予測す

ることができないということです。


そこで、結果的に、事実として変わること

のない過去のデータが有力なものとなって

しまいます。


そうは言っても、過去にとらわれ過ぎるこ

とは問題であり、過去のデータしか見るこ

とができないとはいえ、いかに正確に将来

を予測できるかどうかというところが、銀

行の能力の問われるところです。


ところで、融資を受ける側が、銀行が過去

しか見ないと批判する場合、それは、融資

申込をした会社のこれまでの業績がよくな

く、将来は挽回する自信があるにもかかわ

らず、融資を断られたときに限られている

でしょう。


そのことは、銀行から見ても、避けなけれ

ばならないことなのですが、逆に、過去の

業績がよい会社に、引き続き融資をしたも

のの、その会社の業績が悪化し、融資が回

収できなくなることも、銀行は避けたいと

考えているということです。


すなわち、銀行が、融資をする相手の将来

を正確に予測しなければならない理由は、

業績がよくなる会社に融資をして収益機会

を逃さないようにすることと、業績が悪く

なる会社への融資を回避して損失機会を避

けるようにすることの、2つの目的がある

ということです。


要は、仮に、銀行が融資をする相手の将来

を見通す能力が高まったとして、その結

果、かつては融資を断った相手に融資をす

る判断をする場合もあるし、かつては融資

に応じた相手に融資を断る場合もあるとい

うことです。


これは、銀行の収益に大きく響くことであ

り、融資先の将来を予測する能力が低い

(または、予測することができず、融資に

消極的である)銀行は、収益を得る能力が

低く、早晩、淘汰されるということです。


ですから、もし、銀行が自社に融資をしな

かったときに、その判断が誤っていると考

える場合は、今後、そのような銀行と取引

することを避ければよいわけです。


ただ、これは、今回の記事の結論ではあり

ません。


ここまで説明してきた通り、融資を申し込

んだ側が求めるまでもなく、銀行自身も自

らの収益のために、融資審査においては、

将来の業況を正確に予測しようと努めてい

ます。


ですから、融資の申込のときにするべきこ

とは、将来を正確に予測して欲しいという

要望を出すことよりも、将来を正確に予測

できるための資料の提供や、事実の積み上

げをしておくことの方が大切だということ

です。


それでは、具体的にどのような資料を提供

すればよいのかということについては、別

の機会に説明したいと思いますが、例え

ば、毎月作成する月次決算書も有力な資料

のひとつです。


また、毎月、銀行に対して業況を説明して

おくだけでも、いざというときに、過去の

説明が融資を前向きに検討する材料になり

ます。


このようなことをしても、融資に前向きに

ならない銀行は、前述のように淘汰される

銀行ですから、早めに取引を解消すべきで

しょう。

 

 

f:id:rokkakuakio:20180108225502j:plain

代表取締役の肩書

よく私が相談を受けることの中に、融資を

受けやすくするには、会社を設立した方が

よいかどうかというものがありますが、こ

れに対しては、私は、あまり関係がないと

回答しています。


その理由は、やや正確性にかけますが、簡

単に述べると、いわゆるオーナー会社は、

社長ひとりが意思決定をするので、そうで

あれば、実態は個人事業主と同じだからと

いうことです。


そうはいっても、創業しようとする方はの

多くは、「株式会社」の設立を望む方が圧

倒的に多いと感じています。


そして、同じ会社であっても、設立費用が

少ない合同会社よりも、設立費用が高い株

式会社にこだわる方がほとんどです。


その理由をきいてみると、株式会社を設立

していないと、取引先から信用されないと

いうことのようです。


私は、そのような思い込みが広く浸透して

いることは好ましくないと考えています

が、実態は、「株式会社は規模が大きい会

社であり、個人事業主よりも信用できる」

と考える人が多いことから、ほとんどの創

業者の方が、株式会社を設立したいという

要望を持つのでしょう。


中には、株式会社を持ちたいが、設立費用

も惜しいので、休眠会社(会社法第472

条に規定されている、その会社に関する登

記が最後にあった日から12年を経過した

株式会社で、一般的には、長期間活動の実

態がない株式会社のこと)を買い取ること

にしたという人もいました。


私は、そのような人には、「休眠会社は、

繰越損失を抱えていたり、消費税や法人住

民税を滞納している会社である可能性が高

いので、銀行からの融資を受けにくいばか

りか、無駄な支出をしなければならなくな

る可能性が高いので、新たに会社を設立す

ることをお薦めする」と助言しています。


また、これは、極端な例ですが、知人のコ

ンサルタントによれば、株式会社を設立し

ていないにもかかわらず、「株式会社●●

●●代表取締役●●●●」という名刺だけ

を印刷して配っている人もいるそうです。


その一方で、株式会社を設立した経営者の

方から、法務局に罰金を取られたときくこ

とがよくあります。


これは、株式会社の取締役の任期(会社法

第332条に規定され、一般的には2か年

ですが、最長で10か年まで)が到来した

にもかかわらず、新たな取締役の選任、ま

たは再任したことを登記することを怠った

ことによる、登記懈怠の過料のことです。


過料は、100万円以下(会社法第976

条)と規定されていますが、実際には2~

3万円のようです。


ところで、このように述べては失礼かもし

れませんが、いちいち取締役を再任し、そ

の登記を行うのは面倒だと考えている経営

者の方は多いのではないかと思います。


一方、個人的なつながりで会社を運営する

ことを前提としている合同会社などでは、

定款で定めた場合を除き、社員(株式会社

の株主兼取締役に相当)に任期はありませ

ん。


あえて株式会社の取締役の任期が定められ

ているのは、株式会社が不特定多数の出資

者(=株主)から出資を得て事業を運営し

ているという前提があるからで、定期的に

株主総会で取締役を選任する手続きが必要

と考えられているからです。


一方で、冒頭で述べたとおり、オーナー会

社では、実態として、社長ひとりが意思決

定を行っているので、株主総会を開くとい

う手続きは煩わしく感じるのでしょう。


そうはいっても、個人事業主合同会社

はなく、株式会社を設立することを選んだ

からには、法律で定められたことは守らな

ければならないことはいうまでもありませ

ん。


今回の記事の結論は、事業を始めるにあ

たって、せっかく株式会社を設立すること

を選んだのであれば、組織的な事業運営を

目指しましょうということです。


法律上の規定がなくても、早晩、事業が大

きくなれば、組織的な事業運営を行うこと

は避けられません。


株式会社の登記をしただけで満足してしま

うことは、会社の登記の時に使った登記印

紙代が、単に「株式会社●●●●代表取締

役●●●●」という肩書を名乗るためだけ

の費用になってしまいます。

 

 

f:id:rokkakuakio:20180108134744j:plain

ビジネスは買うのではなく習得するもの

双子を育児しながら、在宅インターネット

ビジネスで2億円の売上を得たことで有名

な、高嶋美里さんが、ポッドキャスト番組

( https://goo.gl/g93cTE )で、リスナー

の方からの質問に、次のように回答してい

ました。


まず、リスナーの方の質問というのは、

「ネットビジネスで稼ぎたくて色んな塾に

入りましたが、全く稼げません。


2年間騙され続けてきました。はっきり

言って詐欺だと思います。


高嶋さんはとても真っ当な意見を言う人な

のに、なぜ詐欺に加担するようなネットビ

ジネスをやっているのですか?」というも

のです。


これに対して、高嶋さんの回答は、(1)

ネットビジネスを習おうとする人のスキル

が低いこと、(2)もしネットビジネスに

失敗した時に、その原因は自分ではなく、

教える側にあるということにすると楽だか

ら、責任逃れをしようとしている、という

2つの原因を回答しておられました。


私も高嶋さんの考え方と同じであり、ま

た、多くの方も同様に理解されると思いま

す。


では、なぜ、リスナーの方のような質問を

する人が現れてしまうのでしょうか?


もちろん、高嶋さんの回答の2つめにある

ように、教える側に責任があると考える方

が楽である、早く言えば、人のせいにして

しまいたがるということが考えられます。


私は、さらに、ネットビジネスを始めよう

とする人が、ビジネスは教わるだけで成功

すると考えてしまっているというところに

大きな原因があると思っています。


私がよく使う野球の例では、ヒットをたく

さん打つためには、たくさんの練習を積ま

なければならないのに、鈴木一朗選手が

使っているものと同じバットを買い求め

て、それを使えばヒットが打てるようにな

ると勘違いする人が多いということです。


これが今回の記事の結論なのですが、この

ような思い違いをしてしまう人がいる原因

は、そのような人は「経営者は何をする人

か」ということを理解していないというこ

とがあげられるでしょう。


というのは、経営者の役割が、ヒットを打

てるバットを買うだけでいいのであれば、

わざわざ「経営者」というポジションを作

る必要はありません。


買ってきたバットをじょうずに使えるよう

に、適切な教育方針を作り、その方針どお

りの訓練ができるように管理する役割を担

う人が必要であり、その役割を担う人が経

営者ということです。


「もうかる仕組み」は買うことができるの

ではなく、習得するものということを見落

としている人が多いと私は感じています。

 

 

f:id:rokkakuakio:20180107172010j:plain

苦労するだけでは成功しない

先日、エグゼクティブコーチの秋山ジョー

賢司さんのポッドキャスト番組を聴きまし

た。


(ご参考→ https://goo.gl/QG5SZS


秋山さんは、その番組の中で、本田宗一郎

さんの「私は、たえず喜びを求めながら生

きている。


そのための苦労には精一杯に耐える努力を

惜しまない」という格言について解説して

おられました。


すなわち、「この格言は、一見すると、喜

びは苦労することによって得られるという

ことを言っていると理解する人が多いだろ

う。


ただ、自分(秋山さん)は、本田さんに

とって『苦労には精一杯に耐える努力』そ

のものが喜びあり、その喜びを求めながら

生きているということを、本田さんは伝え

ようとしていると解釈している」とお話し

されておられました。


これをひとことで言えば、「苦労を喜びに

変える」ということなのですが、実は、こ

れも正確ではないと私は考えています。


すなわち、苦労は喜びの反対側にあるもの

ではなく、苦労することが喜びであるとい

うことです。


これでも少しわかりにくいので、さらに別

の表現にすると、苦労することは自分を高

めることと考えれば、苦労は喜ぶべきもの

になるということです。


ところで、今回の記事は、苦労することは

大切なことだから、進んで苦労をしましょ

うということを伝えようとするものではあ

りません。


(そもそも、途上にある私にそのようなこ

とを述べる資格もありません)


秋山さんが、本田さんの格言について、一

般的に解釈されるであろう「苦労をすれば

喜びがある」という考え方に言及されてお

られましたが、そのような短絡的な考え方

に陥らないように気をつけることをお薦め

したいということが、今回の記事の結論で

す。


要は、どのようなことをすればビジネスが

成功するかということを考えるときに、蛇

口をひねれば水が出るというように、「苦

労をすれば喜びがある」というような短絡

的な考え方に陥ると、却って考え方が硬直

的になり、成功が遠のいてしまいかねない

ということです。


別の書き方をすれば、「苦労すれば成功で

きる」とだけ考えて、真に実践しなければ

ならないことをしない言い訳にしてしまっ

ていることも考えられるということです。


というのは、どうすれば事業に成功するか

ということは、定石的なことは誰でも実践

しており、さらにそこから突き抜けるため

には、誰にも真似できない自分なりの手法

を見つけなければなりません。


それは、本人や経営コンサルタントでもな

かなか見つけることができず、試行錯誤の

繰り返しを経なければ、自分に合った成功

法則を見つけ出すことはできません。


そして、それが正に経営者の機能であり、

醍醐味でもあります。


もし、経営者レベルで「苦労すれば成功で

きる」という思考のままでいれば、その苦

労は無意味なものとなってしまうのではな

いかと、私は考えています。

 

 

f:id:rokkakuakio:20180106171343j:plain

「経営の基本」デザインのファイルプレゼントのお知らせ

「図解でわかる経営の基本いちばん最初に

読む本」の表紙をデザインした、A5サイ

ズのクリアファイルを作成しました。

 

このファイルが欲しいという方には、在庫

のある限りプレゼントいたします。

 

ご希望の方は、こちらの申込フォームにお

名前等を入力してお申し込み下さい。

[申込フォーム]

 

お申込みをいただいた方には、お申し込み

後、1週間以内にファイル3枚を発送しま

す。

 

なお、在庫がなくなり次第、プレゼントは

締め切らせていただきます。

 

また、ご応募いただいた方には、メールマ

ガジン等を配信させていただきますので、

あらかじめご了承ください。

 

 

f:id:rokkakuakio:20180105204740j:plain