鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

代位弁済に関する誤解

銀行との融資取引で、代位弁済というと、

ほとんどが、信用保証協会が保証した融資

を、融資を受けた会社に代わって返済する

ことを指します。


(希ですが、例えば、業績の芳しくない会

社を支援するために、別の会社がその会社

の融資を代位弁済する場合など、信用保証

協会以外の会社が代位弁済をすることもあ

ります)


この代位弁済は、当然、資金繰が行き詰っ

て融資を返済できなくなった会社に対して

行われますが、銀行は、可能な限り独力で

融資を返済して欲しいと思っているので、

代位弁済による融資回収は最終的な手段と

考えています。


(念のために補足すると、融資を代位弁済

してもらった会社とその連帯保証人は、そ

の後、破産しない限り、代位弁済しても

らった金額と、その金額に対してかかる遅

延損害金を、信用保証協会に支払う義務が

あります)


しかし、私がこれまでお会いしてきた何人

かの会社経営者の方から、“融資コンサル

タント”なる人から、代位弁済を受けるこ

とを提案されたことがあるとききました。


その理由は、銀行から融資を受け続けてい

ると、毎月多額の融資返済を続けなければ

ならないが、信用保証協会に代位弁済をし

てもらうと、1か月に1万円~数万円を支

払いさえすればよくなるので、資金繰が楽

になるというものです。


この点については、事実です。


しかし、いったん、代位弁済を受けてしま

うと、事業を回復させることは実質的に不

可能になります。


なぜなら、新たな融資を受けることがほと

んど不可能になるからです。


その最大の理由は、信用保証協会に代位弁

済してもらった債務(これを求償債務とい

います)が残っており、仮に、銀行が新規

融資を行っても、その支払いに充てられて

しまう可能性が高い、すなわち、実質的に

融資の借換が行われてしまうことになるか

らです。


さらに、仮に、信用保証協会に求償債務を

すべて払い終わったとしても、「代位弁済

を受けた会社」という履歴がずっとついて

まわり、銀行は新たな融資に極めて消極的

になります。


(この説明も、必ずしも正確ではありませ

んが、おおよそこの通りであるとご理解く

ださい)


ところで、前述の“融資コンサルタント

は、融資を受けられなくなっても、事業を

続ける方法はあると説明しているようです

が、そうであれば、それは代位弁済を受け

る前でも実践できるはずです。


そして、もうひとつ、事業を回復させるこ

とができなくなる理由は、融資の返済がき

ついことが事業を回復できない原因ではな

いということです。


というのは、いわゆるリスケジュールを受

けた会社の多くは、実態として、更に事業

の回復が遅くなっていることからもわかり

ます。


リスケジュールも多くの方がご存知と思い

ますが、融資の返済負担が重くなっている

会社が、一時的に銀行への融資の返済を棚

上げし、その間に、事業の回復に集中して

利益を出せるようにしようとする手法のこ

とです。


この手法そのものに問題はないのですが、

実態は、融資の返済が棚上げされたことで

経営者は安心してしまい、業績が回復しな

いまま返済の棚上げしてもらえる期限を迎

え、再度、リスケジュールの延長をしても

らっている会社が多いようです。


そのような会社の経営者は、「会社の資金

繰が逼迫しているから、思う通りの事業展

開ができず、業績を回復させることができ

ない」と考えているようです。


これは表向きはもっともらしく聞こえます

が、私の経験からは、そのように考えてい

る経営者の方は、単に会社を延命し、その

間に経営環境の風向きが自社の都合のいい

方向に変わってくれないかという、極めて

薄い希望しか持たず、現実から逃げている

だけだと感じます。


よって、代位弁済で資金繰を改善できるか

らとか、リスケジュールで資金繰を改善で

きるからといって、そのような手段をとっ

たとしても、実際には事業の改善が進むこ

とは少ないようです。


今回の記事の結論は、代位弁済を受ける、

というよりは、そのような状況に至ってし

まった会社は、ほぼ、事業の再生は困難で

あるということです。


少なくとも、事業を再生するために代位弁

済を受けるということは非現実的です。


代位弁済を薦める“融資コンサルタント

は、恐らく、会社の将来のことなどは一切

関心がなく、経営者に甘い言葉を投げかけ

てそそのかし、自分が報酬を得る機会だけ

を狙っているのでしょう。


なお、詳細な説明は割愛しますが、例外的

に、第二会社方式で事業再生を行うとき

は、事業再生を受ける会社が信用保証協会

から代位弁済を受けた後に融資を受けると

いうことがあります。


これは、事業の公共性が高いなどといった

一定の条件があるときに行われるものであ

り、どのような会社でもこの方法で事業再

生ができるという訳ではありません。

 

 

 

 

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